資金移動業の廃止の公告

資金移動業の廃止の公告

当社は、令和七年五月十五日をもって、資金移動業を廃止することといたしました。

資金決済に関する法律第六十一条第五項に規定する為替取引に関し負担する債務の履行の完了の方法につきましては、完了が必要な為替取引はございません。

以上、資金決済に関する法律第六十一条第三項の規定により公告いたします。

令和七年四月十四日

東京都港区赤坂二丁目二十三番一号
アークヒルズフロントタワーRoP七〇二

ICペイメントジャパン株式会社
代表取締役 千代田 憲明