IC ペイメントジャパン株式会社(第二種資金移動業 関東財務局長第00095号)(以下「当社」といいます。)は、IC Payサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供にあたり、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)(以下「資金決済法」といいます。)に基づき、本サービスを利用するお客様(以下「お客様」といいます。)に以下のとおり説明及び情報提供を行います。
1 銀行が行う為替取引でないことの説明
- 本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
- 当社は、本サービスにより、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法(昭和56年6月1日法律第59号)第2条第4項に規定する定期積金等をいいます)を受け入れるものではありません。
- 本サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55号に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
- 当社は、資金決済法第43条で定められた履行保証金を東京法務局に供託することにより、資金決済法に基づく保全措置を講じております。お客様は資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護され、万一の場合には、同法第59条の規定に基づき還付を受けることができます。
- 本サービスの利用可能残高(以下「残高」といいます。)から送金する場合、送金者は、受取人により当社所定の手続きが行われ、残高の移転が行われるまで、履行保証金から還付を受けられる権利を有するものとします。また、お客様が加盟店等から提供を受ける対象商品等の代金を決済するために残高による支払いを指定した場合、当社がお客様のアカウントの残高から当該代金相当額の減算するまで、当該還付を受けられる権利を有するものとします。
2 標準履行期間
- お客様による送金指示のあった日から、送金先への送金が完了する期間は、アカウント間の送金であるか、銀行等口座への送金であるかなどによって異なります。また、銀行等口座への送金の場合には、当該銀行等ごとに上記期間が異なりますが、目安としては2銀行営業日程度となります。
- なお、残高の出金は、当社所定の銀行等口座への現金の振込みにより行うことができます。当社は、残高から出金額を減算するとともに、出金額から出金手数料を差し引いた残額を当該銀行等口座に振り込みます。
3 利用可能上限額
本サービスにおいては、以下の対応する各金額を上限とします。
- 残高上限額:なし。ただし、残高が100万円を超えるお客様については、当社所定の滞留防止措置(送金に用いられることがないと認められるお客様の資金を保有しないための措置)を講じます。
- 送金上限額:1回の取引について100万円以内
4 手数料・費用の額
本サービスの利用にあたり、お客様は次の手数料を支払うものとします。
- ユーザーへの送金手数料:110円(税込み)
- ユーザーでない宛先への送金手数料:660円/回(税込み)
- 照会手数料:無料
- 変更手数料:無料
- 入金手数料:無料
- 出金手数料:550円/回(税込み)
5 チャージ方法
アカウントへの残高のチャージは、当社所定の手続に基づきアカウントに登録した銀行等口座から入金する方法により行うことができます。
6 利用明細等の確認
- お客様は、本サービスのご利用明細、残高等の情報を、スマートフォンのアプリケーション又は当社のウェブサイトの専用ページにて、確認することができます。
7 契約期間等
- 本サービスに係る契約には期間の定めがありません。お客様は、当社所定の手続により、本サービスに係る契約を解約して、アカウントを閉鎖することができます。この場合に、アカウントに残っていた残高は失効するものとし、当社は、失効した残高に相当する金額の返金を行わないものとします。
- 当社は、「利用規約」の定めに基づき、本サービスの利用停止、本サービスに係る契約の解約、本サービスの中止・中断、本サービスの終了等の措置を講じることがあります。
- 残高に有効期限はありません。
8 ご相談窓口
お客様は、本サービスに関する問い合わせを行う場合、当社の以下の窓口を通じて問い合わせるものとします。
IC ペイメントジャパン カスタマーサービスセンター
東京都港区虎ノ門3-8-25近鉄虎ノ門ビル801
電話:050-3612-6350
FAX:050-3512-5413
9 第三者機関による解決
当社は、資金決済に関する法律に基づき、本サービスに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。
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苦情処理措置:
- 一般社団法人日本資金決済業協会
電話番号:03-3556-6261
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紛争解決措置:
- 東京弁護士会紛争解決センター
電話番号:03-3581-0031
- 第一東京弁護士会仲裁センター
電話番号:03-3595-8588
- 第二東京弁護士会仲裁センター
電話番号:03-3581-2249
10 要履行保証額の算定期間及び供託期限
11 不正利用が行われた場合における補償方針その他の対応方針
第三者による不正利用が行われたことによりお客様に損失が発生した場合(アカウントに登録された銀行等口座に係る名義人(以下「被害者」といいます。)が第三者による本サービスの不正利用により損害を被った場合を含み、お客様と被害者を総称して、以下「お客様等」といいます。)における当社の補償方針その他の対応方針は、以下のとおりです。なお、当社の故意または重過失により生じた損害については、「利用規約」第18条第1項に定めるところにより賠償いたします。
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補償対象事由
- ①お客様等が意図せずに第三者によりアカウントを不正に開設され、本サービスを不正利用された場合
- ②アカウントに関する情報が盗取または詐取され、お客様等が意図せずに本サービスを不正利用された場合
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補償対象期間
お客様等がアカウントを開設したとき(お客様等が意図せずに、お客様以外の第三者によって、不正にアカウントを開設されたときを含む。)から、本サービスが終了した時まで又は本サービスに係る契約が終了し、当該アカウントが閉鎖された時までとします。
ただし、本サービスの利用が停止されている期間または本サービスの利用が中止または中断されている期間は除きます。
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補償対象となる損害
- ①当社が不正利用によりお客様等に損害が発生した旨の通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害(本サービスの不正利用により、お客様等の意図に反して不正に決済または出金等が行われた時点を損害発生時とします。)に限ります。
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②ただし、上記①の損害にあたる場合であっても、以下の事由に基づく損害は補償対象となりません。
- 補償対象期間以外に発生した不正利用の場合
- お客様等の故意もしくは重大な過失または法令違反を原因とする不正利用
- お客様等が行った不正利用またはお客様等の家族、近親者、同居人、利用者等の委託を受けて身の回りの世話をする者等、お客様等の関係者もしくはお客様等の許可に基づき当社アプリ又は当社Webサイトを記録する媒体を利用する者が行った不正利用である場合
- お客様等が「利用規約」に違反している場合
- お客様等又は第三者による不正アクセス、天災地変、戦争等の社会的事変その他当社の責めに帰さない事由に基づき本サービスが正常な機能を発揮していない場合
- お客様等が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正利用の場合
- お客様等がお客様等以外の第三者に強要等されて行った不正利用の場合
- お客様等が本サービスを利用する端末の故障による場合
- お客様等による誤操作または誤使用による場合
- 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
- その他当社が不適当と判断する場合
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補償限度額
- ①補償対象期間中の補償対象となるお客様等以外の第三者に不正利用された金額(本サービスの手数料を含む。)から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額とします。
- ②お客様等が当社以外の第三者から補償を受ける場合は、①の損害の額が第三者からの補償額を超過する場合に限り、その超過額について補償します。
- ③上記①及び②にかかわらず、お客様等1人あたりの補償限度額は、年間10万円とします。なお、お客様等の本サービス利用開始時にかかわらず、1月1日から同年12月末日までを年間単位とします。
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補償方法
当社所定の銀行等への振込みとします。手数料は当社負担とします。
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補償手続
お客様等は、補償対象となる損害が発生したことを知った場合には、以下の対応を行うものとします。正当な理由なく以下の対応を行わなかったと当社が認める場合には、補償いたしかねます。
- ①生じた損害について、直ちに警察に申告するとともに、損害の発生ならびにお客様等が当社以外の第三者から受ける補償の有無および内容(すでに補償を受けている場合を含む。)を正確に当社に遅滞なく通知すること。
- ②不正利用者の発見に努力及び協力すること。
- ③その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。
- ④当社が特に必要とする資料または情報提供を求めた場合は、遅滞なく提供するとともに、当社が行う損害の調査に協力すること。
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連携サービスの利用者の損害について
連携先が提供するサービスに起因して、不正利用により損害が発生した場合には、連携先のサービス利用者は、連携先が提供する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に沿って、連携先による補償その他の対応を受けることとします。
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補償に関する相談窓口及びその連絡先
IC ペイメントジャパン苦情相談センター
東京都港区虎ノ門3-8-25近鉄虎ノ門ビル801
電話:050-3612-6350
FAX:050-3512-5413
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不正取引の公表基準
上記の不正利用が発生した場合について、当該不正利用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、必要に応じて連携先の協力を得た上、速やかに必要な情報を公表いたします。
以上
最終更新日:2023年08月25日