利用規約

利用規約

本規約は、IC ペイメントジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)が管理運営するオンライン決済サービス「IC Pay(アイシーペイ)」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。お客様は、本規約に同意の上、当社に対して申込みをし、本サービスを利用するものとします。

第1条 (定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ以下のとおりの意味を有するものとします。
  • 「IC Payサービス」とは、当社が資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に規定される第二種資金移動業者としてお客様に提供する送金・両替サービスのことをいいます。
  • 「アプリ」とは、当社が本サービスに関してお客様に提供する本サービスに係るアプリケーション「IC Pay」のことをいいます。
  • 「アカウント」とは、本サービスにおいて入金された金銭を電磁的記録の形式で保有するための口座をいいます。
  • 「利用可能残高」とは、アカウントに入金された本サービスに利用できる金額のことをいいます。
  • 「暗証番号等」とは、本サービスにおける本人認証において、アカウントごとに会員申込者又は会員により設定される暗証番号その他の本サービスの利用の際に端末へ入力するものをいいます。
  • 「お客様」とは、本サービスをアプリ又は当社のWebサイトで利用する方をいいます。
  • 「販売店」とは、商品の販売又は役務の提供(以下総称して「商品等の販売等」といいます。)を行う法人又は個人であって、当該商品等の販売等の決済ためにIC Payサービスにより支払を受けるお客様のことをいいます。
  • 「外国PEPs」とは、外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者及びその家族等として、犯罪収益移転防止法施行令において定められている者をいいます。

第2条 (IC Payサービスの内容)

お客様は、アプリ又はWebサイトにより、アカウントを開設し、設定した暗証番号等でログインすることで、以下のIC Payサービスを利用できます。ただし、当社とお客様との間のIC Payサービスに係る契約は、アカウントを開設したお客様が当社所定の手続(次条に定める利用資格を満たすことの確認手続を含みます。)を完了した場合に締結され、当該手続完了後にお客様はIC Payサービスが利用可能となります。
  • 国内外の他のアカウント又は受取人が指定する当社所定の銀行口座への利用可能残高の送金又は他のアカウントからの利用可能残高の受取
  • アカウントへの利用可能残高の入金又はアカウントからの利用可能残高の出金

第3条 (利用資格等)

  • IC Payサービスは、犯罪による収益の移転防止に関する法律及び関連法令に基づき当社又は提携企業の所定の手続きによる取引時確認を経た上で、お客様ご本人に限り利用が可能です。また外国PEPsに該当する、若しくは過去に該当したお客様は、IC Payサービスを一切ご利用できません。なお、外国PEPsに該当するかどうかについては、取引時確認においてお客様にて正しく自己申告されるものとし、該当者は利用の申込みをしないものとします。
  • 前項の取引時確認の完了前後によらず、申告内容等に何らかの虚偽が発見された場合には、当社は、何ら催告をせず直ちにお客様へのIC Payサービスの提供を停止し、お客様との間の本サービスの利用に係る契約を取り消すことができるものとします。併せて、これにより当社又は提携企業が被った損失、損害、費用等の賠償をお客様に対し請求できるものとします。また、この場合には、当社及び提携企業は、IC Payサービスを利用できないことによりお客様に生じた損害及び失効した利用可能残高について、一切責任を負わず、また、お客様に対し何ら補償を行わないものとします。
  • 第1項にかかわらず、当社は、当社所定の審査の結果、お客様のIC Payサービスの利用の申込みをお断りすることがございます。

第4条 (利用条件等)

  • IC Payサービスの利用可能残高は円単位で表示されます。
  • IC Payサービスは、使用される媒体やサービスの種類ごとに利用条件が個別に定められている場合があります。お客様は、有効期限の有無、利用可能残高の条件、残高引継の可否については、当社が個別に定める条件や特約に従うものとします。

第5条 (利用可能残高)

  • お客様は、保有する利用可能残高の範囲内でIC Payサービスを利用することができます。
  • お客様は、お客様がアカウントに保有する利用可能残高については、アプリ及びWebサイト上にて確認することができます。なお、利用可能残高と併せてIC Payサービスの利用内容及び金額等を確認することができますが、履歴表示の有無・内容・件数等は、当社が定めるところによるものとします。
  • お客様が複数のアカウントを保有している場合には、その利用可能残高は、アカウントごとに個別に算定されます。
  • 当社は、お客様の利用可能残高について、送金に用いられる蓋然性が低いと判断した場合には、お客様に対し当社所定の方法で通知し、又は当該利用可能残高の全部若しくは一部をお客様が当社所定の手続に基づきアカウントに登録した自己名義の銀行口座(以下「登録済み銀行口座」といいます。)に返金する等の措置を講じます。当該返金に要する手数料は、お客様の負担とします。

第6条 (入金)

  • IC Payサービスでは、お客様は、登録済み銀行口座から入金する方法、その他当社所定の方法により、円貨でアカウントに入金することができるものとします。
  • IC Payサービスへの入金金額は、1回につき100万円を上限とします。ただし、利用可能残高が100万円を超えることとなる入金のお申出があった場合には、当社は、当該超過部分については入金を受け付けないものとします。
  • 当社は、第1項に定める手段以外の手段で入金されたIC Payサービスについて、別途当社が定めた場合を除き、一切責任を負わないものとします。

第7条 (払戻し)

  • お客様は、IC Payサービスについては、当社所定の手続きを行うことで登録済み銀行口座に払戻しを行うことができます。登録済み銀行口座以外の銀行口座に払戻しを行うことはできません。
  • 前項の払戻しについて、お客様には、当社所定の手数料をご負担いただきます。

第8条 (受取証書の交付)

  • お客様がIC Payサービスの利用可能残高に入金した場合には、当社は資金移動業者に関する内閣府令第30条1項に定められた次の事項を記載した受取証書を交付します。
    • 資金移動業者(当社)の商号及び登録番号
    • お客様から受領した資金の額
    • 受領年月日
  • お客様は、前項に基づき受取証書記載事項を記載した書面の交付を受けることに代えて、電磁的方法により当該事項の提供を受けることにつき、お客様は予め承諾するものとします。なお、当社はお客様からご依頼があった際には、過去3ヶ月以内に限り、入金した利用可能残高に係る受領証書を書面にて交付するものとします。
  • 前項に定める電磁的方法とは、受取証書記載事項を当社のアプリ上及びWebサイトにあるお客様のアカウント内に表示することとします。
  • お客様は、受取証書の電磁的方法による交付の承諾を撤回することができます。この場合には、当社はお客様へ何ら催告せず直ちに本サービスの提供を停止できるものとし、停止された当該利用可能残高に関しては、当社所定の手続きにてお客様へ払戻しするものとします。

第9条 (送金)

  • お客様は、IC Payサービスにおいて、当社が定める方法により、利用可能残高を送金することができます。ただし、お客様には、当社所定の手数料をご負担いただきます。
  • お客様は、前項の場合において、1回につき、日本円にして100万円を上限として送金することができます。

第10条 (アプリ等の管理)

  • お客様は、アプリ及び当社Webサイトを利用する媒体を、自己の責任により厳重に管理するとともに、アカウントの認証に必要な情報及び暗証番号等の情報を他人に知られないように十分に注意を払わなければならないものとします。
  • 当社は、アプリ及び当社Webサイトを利用する媒体の盗難、不正利用又は紛失等に関しては、一切責任を負いません。

第11条 (お客様による取引)

  • お客様と販売店との間の商品等の販売等に係る取引は、お客様の責任と費用負担において行われるものとし、当該取引に関し、当社は一切責任を負いません。
  • 当社は、販売店を代理するものではありません。

第12条 (報告義務等)

  • 販売店又は法人のお客様は、次に掲げる場合には、当該変更事項を当社に報告しなければならないものとします。
    • 業態を変更するなど、提供する物品、役務に著しい変更があった場合
    • 代表者、担当者等に変更があった場合
    • お客様又はお客様が保有する利用可能残高や媒体が以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合には、当社は、当社の判断により、お客様による本サービスの全部又は一部のご利用の停止又は本サービスに係る契約を解約することができるものとします。
      • 不正な手段若しくは当社が推奨しない入手方法にて利用可能残高(当該利用可能残高から引継がなされた利用可能残高を含みます。)若しくは媒体を取得し、又は不正な手段若しくは当社が推奨しない入手方法により取得された利用若しくは媒体であることを知りながら利用した場合
      • 利用可能残高又は媒体が改竄、偽造又は変造されたものである場合
      • お客様がリアルマネートレードやマネーロンダリングに該当する行為若しくはこれらに類似する行為を行っていると当社が判断した場合
      • 販売店又は法人のお客様である場合には、その業務が公序良俗に照らして問題がある場合
      • お客様が本規約に違反した場合
      • 警察や裁判所その他の行政機関・司法機関から要請又は命令があった場合
      • 不正に金員を詐取する目的その他の不正な目的で利用可能残高を保有又は利用した場合
      • 預金目的でIC Payサービスを利用した場合
      • 当社のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為を行った場合
      • 当社のサーバー等のコンピューターに不正にアクセスしたり、スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等を送信する行為を行った場合
      • 当社又は第三者の肖像権、著作権、商標権その他の知的財産権を侵害し、若しくは侵害するおそれのある行為、又は当社若しくは第三者になりすます行為を行った場合
      • 上記の他、当社が不適切と判断した場合
    • 前項の場合において、利用を停止された本サービス及びIC Payサービスの利用可能残高は失効するものとし、当社は、本サービス又はIC Payサービスを利用できないことによりお客様に生じた損害及び失効した利用可能残高について、一切責任を負わず、また、お客様に対し何ら補償も行わないものとします。
    • サービスに係る契約時に当社に申告した事項に変更があった場合
  • 当社は、販売店又は法人のお客様に対し、当社が必要と認めるときに報告を求め、また調査をすることができ、販売店又は法人のお客様は、当社への報告の求めに応じ、また当社の調査に協力しなければならないものとします。

第13条 (反社会的勢力の排除)

  • お客様は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを当社に対して確約し、表明するものとします。
    • 暴力団員、又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
    • 暴力団準構成員。
    • 暴力団関係企業の従業員、並びに関係者。
    • 総会屋等。
    • 社会運動等標ぼうゴロ。
    • 前各号の共生者。
    • その他前各号に準ずる者。
  • お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
    • 暴力的な要求行為。
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    • 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為。
    • その他前各号に準ずる行為。
  • 当社は、お客様が本条第1項及び第2項に定める事項に違反した場合、若しくは違反しているおそれがあると当社が判断した場合には、お客様に何ら催告をせず直ちに本サービスのご利用を停止することができるものとします。この場合には、当該お客様が保有する利用可能残高は失効するものとします。併せて当社は、これにより当社が被った損失、損害、費用等の賠償をお客様に対し請求できるものとします。

第14条 (本サービスの利用停止・解約事項)

  • お客様又はお客様が保有する利用可能残高や媒体が以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合には、当社は、当社の判断により、お客様による本サービスの全部又は一部のご利用の停止又は本サービスに係る契約を解約することができるものとします。
    • 不正な手段若しくは当社が推奨しない入手方法にて利用可能残高(当該利用可能残高から引継がなされた利用可能残高を含みます。)若しくは媒体を取得し、又は不正な手段若しくは当社が推奨しない入手方法により取得された利用若しくは媒体であることを知りながら利用した場合
    • 利用可能残高又は媒体が改竄、偽造又は変造されたものである場合
    • お客様がリアルマネートレードやマネーロンダリングに該当する行為若しくはこれらに類似する行為を行っていると当社が判断した場合
    • 販売店又は法人のお客様である場合には、その業務が公序良俗に照らして問題がある場合
    • お客様が本規約に違反した場合
    • 警察や裁判所その他の行政機関・司法機関から要請又は命令があった場合
    • 不正に金員を詐取する目的その他の不正な目的で利用可能残高を保有又は利用した場合
    • 預金目的でIC Payサービスを利用した場合
    • 当社のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為を行った場合
    • 当社のサーバー等のコンピューターに不正にアクセスしたり、スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等を送信する行為を行った場合
    • 当社又は第三者の肖像権、著作権、商標権その他の知的財産権を侵害し、若しくは侵害するおそれのある行為、又は当社若しくは第三者になりすます行為を行った場合
    • 上記の他、当社が不適切と判断した場合
  • 前項の場合において、利用を停止された本サービス及びIC Payサービスの利用可能残高は失効するものとし、当社は、本サービス又はIC Payサービスを利用できないことによりお客様に生じた損害及び失効した利用可能残高について、一切責任を負わず、また、お客様に対し何ら補償も行わないものとします。

第15条 (本サービスの中止・中断)

  • お客様は、本サービス又はIC Payサービスに係るシステムの保守、点検等のため、又は、天災、通信回線の故障その他のやむを得ない事情により、本サービス又はIC Payサービスが中止又は中断される場合があることを了承するものとします。
  • 当社は、前項に基づく中止又は中断により生じたお客様の損害について、一切責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

第16条 (本サービスの終了)

当社は、社会情勢の変化又は法令の改廃その他当社の都合により、事前に告知のうえ、本サービス又はIC Payサービスの提供を終了する場合があります。

第17条 (損害賠償)

  • 当社の責めに帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点においてお客様が保有する利用可能残高に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
  • お客様は、本規約に違反したことにより当社、他のお客様又はそれ以外の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。

第18条 (不正利用補償)

  • お客様が保有する利用可能残高を第三者に不正に利用された場合(登録済み銀行口座に係る名義人(以下「被害者」といいます。)が第三者によるIC Payサービスの不正利用により損害を被った場合を含みます。)には、当社は、本条に定めるところに従い、当該お客様又は被害者(以下「お客様等」といいます。)に対して、補償等を行うものとします。ただし、当社の故意又は重過失により生じた損害については、前条第1項の定めに基づき賠償を行うものとします。
  • 補償の対象となる期間は、以下のとおりとします。
    • お客様等がアカウントを開設したとき(お客様等が意図せずに、お客様等以外の第三者によって、不正にアカウントを開設されたときを含みます。)からIC Payサービスが終了するまで、又は当該アカウントを閉鎖した時までとします。
    • 前号の期間のうち、IC Payサービスの利用が停止されている期間又はIC Payサービスの利用が中止又は中断されている期間は除きます。
  • 補償の対象となる損害は、当社が不正利用によりお客様等に損害が発生した旨の通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害(IC Payサービスの不正利用により、お客様等の意図に反して不正に決済又は出金等が行われた時点を損害発生とします。)とします。
  • 前項にかかわらず、以下の事由に基づき生じた損害は補償対象になりません。
    • 補償対象期間以外に発生した不正利用の場合
    • お客様等の故意若しくは重大な過失又は法令違反を原因とする不正利用の場合
    • お客様等が行った不正利用又はお客様等の家族、近親者、同居人、利用者等の委託を受けて身の回りの世話をする者等、お客様等の関係者若しくはお客様等の許可に基づきアプリ又は当社Webサイトを記録する媒体を利用する者が行った不正利用である場合
    • お客様等が本規約に違反している場合
    • お客様等又は第三者による不正アクセス、天災地変、戦争などの社会的事変その他当社の責めに帰さない事由に基づきIC Payサービスが正常な機能を発揮していない場合
    • お客様等が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正利用の場合
    • お客様等がお客様等以外の第三者に強要等されて行った不正利用の場合
    • お客様等がIC Payサービスを利用する端末の故障による場合
    • お客様等による誤操作又は誤使用による場合
    • 天変地変、戦争など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
    • その他当社が不適当と判断する場合
  • 補償限度額は、以下のとおりとします。
    • 補償対象期間中の補償対象となるお客様等以外の第三者に不正利用された金額(IC Payサービスの手数料を含みます。)から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額とします。
    • お客様等が当社以外の第三者から補償を受ける場合は、(1)の損害の額が第三者からの補償額を超過する場合に限り、その超過額について補償します。
    • お客様等1人あたりの補償限度額は、年間10万円とします。なお、お客様のIC Payサービス利用開始時にかかわらず、1月1日から同年12月末日までを年間単位とします。
  • 補償の支払は、当社所定の金融機関への振込みとします。手数料は当社負担とします。
  • お客様等は、補償対象となる損害が発生したことを知った場合には、以下の対応を行うものとします。正当な理由なく以下の対応を行わなかったと当社が認める場合には、お客様等は、補償を受けられないものとします。
    • 生じた損害について、直ちに警察に申告するとともに、損害の発生並びにお客様等が当社以外の第三者から受ける補償の有無及び内容(すでに補償を受けている場合を含みます。)を正確に当社に遅滞なく通知すること。
    • 不正利用者の発見に努力及び協力すること。
    • その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。
    • 当社が特に必要とする資料又は情報提供を求めた場合は、遅滞なく提供し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
  • 前項までにかかわらず、当社と連携する金融機関等(以下「連携先」といいます。)が提供するサービスに起因して、不正利用により損害が発生した場合には、連携先のサービスを利用するお客様等には、連携先が提供する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に沿って、連携先により補償その他の対応が講じられます。
  • 補償に関する相談窓口及びその連絡先は以下のとおりです。
    ICペイメントジャパン苦情相談センター
    東京都港区虎ノ門3-8-25近鉄虎ノ門ビル801
    電話:050-3612-6350
    FAX:050-3512-5413
  • 当社は、不正利用が発生した場合について、当該不正利用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、必要に応じて連携先の協力を得た上、速やかに必要な情報を公表します。

第19条 (準拠法及び裁判管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条 (法令に基づく公表等)

当社は、各法令に基づく情報提供について次の⑴及び⑵Webサイトにて公表するものとし、お客様は本規約へ同意した時点でこれらについても確認したものとします。また、お客様は、下記⑶のWebサイトの内容について定期的に確認するものとします。

第21条 (本規約の変更)

  • 当社は、次の各号に該当する場合には、次項に定める方法により、本規約を変更することができます。
    • 変更の内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
    • 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  • 当社は、前項に基づいて本規約を変更するときは、変更後の規約の内容及び効力発生時期を当社ホームページ上での公表その他当社所定の方法により告知します。この場合には、お客様は、当該公表又は告知により定められた効力発生時期の到来をもって、変更後の内容に従うものとします。
以上
最終更新日:2023年08月25日